会社から ワーキングパーミットの法改正(悪?)の連絡がありました。
(今年から?)
たぶん、日本の親会社からの出向者は、問題ないと思います。
問題なのは、現地採用の日本人です。
今までは、代行業者を通さなくても 労働許可証が 発行されてましたが
法改正により下記の赤字の部分が 現地採用者にとっては、代行業者を
絶対にたのまないといけなくなりました。
==>納得できません。
私なんか、もうベトナムで日系2社のワーキングパーミットを取得して
エキスパートとして働いてきたのに どうしてこうなるのでしょうか?
外国人がベトナムで 働いた方がベトナム経済にも貢献しているのに
どうして、こうなるのでしょうか?
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ベトナムでの外国人労働許可証の発行に関するベトナム労働法の新規則によれば、
外国人労働許可証の申請書類はすべて再作成する必要があり、
以前の書類を使用することはできません。
あなたがすでに労働許可を持っていて、あなた/あなたの会社が現在の労働許可を
延長したい場合でも、労働省は拒否し、A-> Zからの新しい労働許可の
発行のためにあなたに書類を準備するように要求します。
(労働省により労働許可の延長を拒否される場合があります)
1.現在の書類を他の2社に送って確認しました。
-彼らは私たちが使用できる文書は次のとおりであると言いました:
+パスポート
+医療の健康結果
+司法報告(無犯罪証明書)
+ TRCおよび一時居住者登録レター
-新しい文書を準備する必要があります:
+大学卒業証明書/エンジニア証明書
->領事館の合法化を申請するには、ベトナムの日本大使館に連絡する必要があります。
+海外の外国組織/会社/による専門家証明書
=> ベトナムの会社は、この専門家証明書を発行することも、自分でこの証明書を提供することもできません=>サービスを使用する必要があります。
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専門家証明証って なんですか?
日本で資格(弁護士、医師、教師)をもっている人ってそんなにいないです。
一般の人は、いろいろ仕事経験して キャリアを積んでくるものです。
そういう人の専門家資格ってなんですか?
そういうキャリアを持っている人が大切な人材なのに 一方的に締め出そうとしている。
日本だったら 抗議が殺到しますよ。